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売却依頼時の契約の種類

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売却依頼時の契約の種類

媒介契約には3種類あります。

条件が決まりましたら媒介契約(売却活動を依頼する契約)を結びます。媒介契約には専属専任媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契約の3種類あり、それぞれに特徴があります。イエステーションでは媒介契約締結後、すみやかに売却活動に入ります。

専任媒介契約
①専属専任媒介契約
②専任媒介契約
(一番多いお取引です)

特定の不動産業者に仲介を依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼することができない契約です。この契約を結ぶと委任を受けた不動産業者は売買を行う相手を積極的に探す努力と、その業務処理状況を報告する義務があります。
特に専属専任、専任媒介契約では、不動産情報サイト等の媒体への優先的掲載など有利な売却活動を受けることができます。

③一般媒介契約

複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼する契約です。ですが、何社からも連絡があって大変ですし、不動産業者はお客様に対して活動報告の義務はありません。


「指定流通機構」とは

不動産の売却をお考えの方に、不動産業界全体が連携して買い手をお探しするため、不動産業界が大同団結して平成2年に誕生させたのが、不動産物件情報交換のためのコンピューター・ネットワークシステム「レインズ」です。レインズは、全国の不動産業者を網羅的にリアルタイムオンラインで結んだ唯一のネットワークであり、宅地建物取引業法に基づき、国土交通大臣の指定を受けた「指定流通機構」である全国4つの公益法人によって運営されています。

※『レインズ』…Real Estate Information Network Systemの頭文字をとったものです。

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